旅費に関する内規

大和ケアマネージャー連絡協議会 旅費に関する内規

(趣 旨)
第1条 この内規は、大和ケアマネージャー連絡協議会規約(以下「規約」という。)第17条に定める規定により、旅費について必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)
第2条 大和ケアマネージャー連絡協議会会員(以下「会員」という。)が、市外において開催される会議や研修等で、会を代表し出席する場合は、かかる交通費の実費を支給する。
2 前項に規定する場合において、所属事業所あるいは要請や依頼のあった先方等より交通費等の負担がある場合は支給を行ない。

(旅費の種類)
第3条 旅費は、電車やバス等公共の交通手段にかかる経費並びに日当とする。

(旅費の計算)
第4条 旅費は、最も一般的で経済的な経路及び方法で移動した場合をもとに計算する。
2 計算の起点は、実際に移動を始める事業所もしくは自宅とし、そこから会場への往復として計算する。ただし、複数の会場等を移動する場合は、その実際に則した経路及び方法で計算する。
3 日当は、拘束時間が半日の場合は、500円とし、一日の場合は1,000円とする。
4 宿泊を伴う場合は、宿泊にかかった経費の実費を、10,000円を上限とし、日当に加える。

(旅費の支払い)
第5条 旅費の支払いを受ける会員は、旅費支払依頼書(別紙様式1)により、日時、用務先、内容、経路並びに交通費等の必要事項を会長に報告しなければならない。

(委 任)
第6条 この内規に定めるもののほか、旅費に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この内規は、平成15年4月 1日から施行する。
この内規は、平成16年4月10日から施行する。