会員に関する内規

大和ケアマネージャー連絡協議会 会員に関する内規

(趣 旨)
第1条 この内規は、大和ケアマネージャー連絡協議会規約(以下「規約」という。)第17条に定める規定により、会員について必要な事項を定めるものとする。

(登 録)
第2条 規約第5条に規定する者で、大和ケアマネージャー連絡協議会(以下「協議会」という。)の会員となるには、別紙会員登録申請書により、登録しなければならない。また、登録内容に変更が生じた場合には、速やかに会員登録申請書により変更の届け出を出さなければならない。

(会 費)
第3条 協議会に登録した者は、次に掲げる会費を納入しなければならない。
(1)入会金   1,000円
(2)月会費   月額200円
2 入会金は、入会時に納入するものとする。
3 月会費は、入会時は、入会月から当該年度の終了する3月までの月数を乗じた額を、入会金にあわせて納入するものとする。次年度からは、年度当初に12カ月分を前納するものとする。
4 会費の額を変更する場合は、総会において承認を得るものとする。

(退 会)
第4条 会員は、次に掲げる場合は、退会したものとする。
(1)会員登録申請書によって退会の申し出があった場合
(2)会員たる資格を失った場合
(3)死亡した場合
(4)役員会の協議により当協議会の会員たるに不適切と判断した場合
2 退会した場合でも、月会費は返戻しない。

(委 任)
第5条 この内規に定めるもののほか、会員に必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この内規は、平成13年9月30日から施行する。
この内規は、平成15年4月 1日から施行する。
この内規は、平成16年4月10日から施行する。
この内規は、平成29年4月 1日より施行する。
この内規は、平成30年4月 1日より施行する。