大和ケアマネージャー連絡協議会
会員各位
会員の皆様には、日頃より多大なるご指導・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
さて、標記の件で、先日開催いたしました総会後の【基調講演時の質疑応答について】ですが
介護保険課より回答を頂きましたので皆様にお伝えさせて頂きます。
ご不明な点がございましたら介護保険課事業者指導担当の上参郷氏までお問い合わせください。
記
問1
入院時情報連携加算は、郵便で情報提供した場合は、いつをもって(発送時または到着日など)
3日以内、または7日以内の判断をするのか。
答1
相手方が郵便を受け取ったことを確認した日が、入院から3日(7日)以内でなくてはならない。なお、加算算定のためには、居宅サービス計画等に相手方が郵便を受け取ったことを記録しておかなくてはならない。(国Q&A問139)
(国Q&A問139の回答は、FAXのみならず、発信と受領が即座に行われない通信手段全般について想定していると考えられる。)
問2 特定事業所加算の要件となる研修等は、年に何回とか条件があるか。
答2
一律の回数要件は定めない。ただし、研修等は目的に応じて必要なだけの回数を実施しなくてはならない。
以上
大和ケアマネージャー連絡協議会
会長 天野 宏一