規約

大和ケアマネージャー連絡協議会 規約

(名 称)
第1条 この会の名称は、大和ケアマネージャー連絡協議会(以下「協議会」という。)とする。

(目 的)
第2条 協議会は、介護支援専門員が個人の立場で参加し、情報交換や共通課題の検討等を通して相互の協力体制の確立と個々の介護支援技術の向上を図ることを目的とする。

(活 動)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)介護支援専門員の親睦及び協力体制の確立に関すること。
(2)介護支援専門員相互の情報交換及び共有に関すること。
(3)ケアマネジメントの手法に関する研究、開発に関すること。
(4)その他、協議会の目的達成に必要と認められる事項。

(組 織)
第4条 協議会は、会員、企画運営部会、役員会、監事及び事務局をもって組織する。

(会 員)
第5条 会員は、大和市在住又は在勤の介護支援専門員とする。
2 前項の規定にかかわらず、会長が特に必要と認めた者を会員とすることができる。

(企画運営部会)
第6条 企画運営部会は、公募によって選出された会員で組織し、協議会で実施する活動の企画・運営を行う。
2 企画運営部会は、必要に応じて随時開催する。

(役員会)
第7条 役員会は、企画運営部会の互選により組織する。
2 役員会には、会長、副会長、会計及び運営委員を置くものとする。
3 会長、副会長、会計及び運営委員は、役員会の互選により選出する。
4 役員会は、必要に応じて随時開催する。

(役員の任務)
第8条 会長は、協議会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 会計は、協議会の経理事務を担当する。
4 運営委員は、協議会の運営並びに活動の推進にあたる。

(監 事)
第9条 監事は、総会において会員より選出し、協議会の庶務会計を監査する。

(事務局)
第10条 事務局は、会員の中より会長が指名し、協議会の庶務を担当する。

(役員等の任期)
第11条 役員、企画運営部会員及び監事の任期は2年(定時総会の日まで)とする。但し、再任は妨げない。

(総 会)
第12条 総会は、年1回の定例会のほか、会長が必要と認めたときに開催する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、会員の過半数の出席をもって成立し、その議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。可否同数のときは議長の決するところとする。
4 総会に出席できない者は、その権限を代理委員に委任するとともに、書面をもって議決に加わることができる。

(総会での議決事項)
第13条 総会は、次の各号に掲げる事項を協議し、議決する。
(1)会長、副会長、会計及び運営委員の選出
(2)監事の選出
(3)協議会の事業計画並びに事業報告
(4)協議会の予算並びに決算
(5)規約の改正
(6)その他、会長が必要と認める事項

(会 計)
第14条 協議会の会計は、会費その他の収入をもってこれに充てる。

(会計年度)
第15条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日をもって終わる。

(監 査)
第16条 監事は、毎年1回監査を行い、その結果を総会において報告しなければならない。

(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が別に定める。

附 則
この規約は、平成13年9月30日から施行する。
この規約は、平成15年4月 1日から施行する。
この規約は、平成16年4月10日から施行する。
この規約は、平成29年4月 1日から施行する。
この規約は、平成30年4月 1日から施行する。